高知銀行 【東証スタンダード:8416】「銀行業」 へ投稿
企業概要
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において当行グループが判断したものであります。
当行及びグループ各社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。
(特に重要なリスク)
(1)信用リスクについて
当行は、個別債務者に対する厳正な与信審査・管理を行うことで個別債務者の信用リスクを管理するとともに、与信ポートフォリオ管理を行い信用リスクの分散にも留意しており、リスク管理部門はモニタリング結果を定期的にリスク管理委員会に報告しております。
また、原材料やエネルギーなどの価格高騰の影響が、事業規模を問わず幅広い業種に出ることが予想されますが、当行は関係機関と緊密に連携し、取引先の資金繰り支援に全力を尽くすとともに、様々なソリューション提供を行うことで、取引先の事業を支援していきたいと考えています。
① 不良債権について
貸出先の経営状況の変化や景気動向、とりわけ経営基盤としている高知県の景気動向によっては、当行の不良債権が増加する可能性があります。なお、当行は不良債権への対応を経営の主要課題と位置付け、その処理を進めておりますが、原材料価格の高騰の影響が深刻化した場合等で想定以上の処理費用が発生する可能性があります。
② 貸倒引当金について
当行は、貸出先の状況、担保・保証の価値及び過去の貸倒実績率等に基づいて、貸倒引当金を計上しております。実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における見積り等と乖離し、貸倒引当金を超える可能性があるとともに、経済環境の悪化、担保価値の下落又はその他予期せぬ事由により設定した見積り等を変更せざるを得なくなり、貸倒引当金の積み増しが発生する可能性があります。
③ 経営改善支援について
地域経済においては、雇用所得環境が改善し、個人消費の持ち直しが見られる一方で、円安等を起因とする原材料価格の高騰等の影響を受け困難な経営状況にある中小企業等の健全化に向け、当行は経営改善支援の取組を通じて、地域経済の活性化や発展に貢献していく必要があると認識しています。この認識のもと、経営改善支援を強化するため、必要に応じて外部専門家等とも連携し実現可能性の高い抜本的な経営改善計画の策定に向けたサポートを行うとともに、その計画を完遂することに重点を置いた支援活動を行っておりますが、経営改善・再建が奏功しない場合には、企業の倒産が新たに発生する可能性があります。
④ 地元の経済状況について
当行は、本店を高知県におき、四国島内の他3県のほか、東京都、大阪府、岡山県で営業展開しておりますが、営業の主要な基盤は高知県であります。地元の高知県は、相対的に公共投資への依存度が他県に比べ高く、経済規模も小さいことから、日本経済はもとより、地元経済の悪化が当行の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2)市場リスクについて
当行は、下記の金利リスクや価格変動リスク等についてバリュー・アット・リスク(VaR)などによりリスク量を計量化し、リスク管理委員会で市場リスク量が自己資本の一定範囲に収まっていることを確認するとともに、市場リスクの適切なコントロールに努めております。
① 金利リスクについて
資金運用手段である貸出金の貸出金利、債券投資等の利回り、資金調達手段である預金の金利は市場金利の動向の影響を受けております。これらの資金運用と資金調達との金額又は期間等のミスマッチが生じている状況において、予期せぬ金利変動が生じた場合、当行の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 有価証券の価格変動リスクについて
当行は、資金の運用効率を高めるため、有価証券運用を重視しております。有価証券運用に当たっては年度毎に取締役会で方針を決定し、また運用ポジションの限度額やロスカットルールを半期毎に定め、厳格なリスク管理を行っております。これらの保有有価証券は、金利上昇等の市場の変動や発行体の信用状況の変化によって、価格が低下する可能性があります。また、大幅な価格下落が継続する場合には、保有有価証券に減損または評価損が発生し、当行の経営成績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(その他の重要なリスク)
(1)流動性リスクについて
当行は、資金の大半を預金により調達しておりますが、予期せぬ預金の流出等によって、資金繰りに支障を来たし、あるいは通常よりも割高な金利での調達を余儀なくされることにより、損失を被る可能性があります。
流動性リスクの主管部である市場金融部においては資金繰り管理部門(キャッシュ・フロー管理)と流動性リスク管理部門(ALM管理)を分離することにより相互牽制機能を確保する体制としております。
(2)オペレーショナル・リスクについて
当行は、リスク顕現化の未然防止と発生時の影響を極小化することをオペレーショナル・リスク管理の基本方針としております。オペレーショナル・リスク統括管理部署の経営統括部、事務リスク・システムリスクの主管部の事務システム部、法務リスクの主管部のコンプライアンス統括部が、リスクの状況についてモニタリングを行うとともに、業務運営部署を指導・監督しております。
① 事務リスクについて
当行は、預金・為替・貸出などの銀行業務に加え、証券・保険などの業務も行っており、こうした業務毎に規程・事務取扱要領・マニュアル等を定め、事務の厳正化に努めておりますが、故意又は過失等による事務事故が発生し、損失を被る可能性があります。
② システムリスクについて
当行は、コンピュータシステムの安全稼動に万全を期すとともに、外部からの不正アクセスや情報漏洩の防止等セキュリティ対策を講じておりますが、当行及び外部のコンピュータシステムに障害が発生した場合は、業務に制限が加わる可能性や当行の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 法務リスクについて
当行は、主に予防法務に重点を置き、弁護士等の専門家や部署間との連携を行いながら、リスクの極小化に努めておりますが、法令違反や不完全な契約締結といった法律上の問題を原因として、損失あるいはトラブル等が発生する可能性があります。
④ 風評リスクについて
当行は、「風評リスク発生時の緊急時対応計画(コンティンジェンシープランⅡ)」を制定し、風評リスク発生時に適切に対応策を講じるよう体制の整備を行っておりますが、銀行業界及び当行に対するネガティブな報道や悪質な風評が流布された場合には、その内容の正確性にかかわらず当行の業務運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
(3)自己資本比率について
当行は、海外営業拠点を有しておりませんので、単体及び連結自己資本比率を銀行法で定められている国内基準の4%以上に維持する必要があります。当行の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部または一部の停止等を含む様々な命令を受けることになります。
十分な自己資本を確保するため、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク等の各種リスク量と自己資本の相対比較、与信集中リスクや金利リスクが自己資本に与える影響度の分析、検討等を行っております。
(4)繰延税金資産について
当行は、税効果会計を適用し、繰延税金資産を計上しております。将来の課税所得見積額の変更等により、当行が繰延税金資産の一部または全部の回収が困難であると判断した場合、当行は繰延税金資産を取り崩すことになり、その結果、当行の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5)退職給付関係について
退職給付債務を計算する前提となる割引率等の基礎率の変更、退職給付水準の改定、ならびに年金資産の運用実績等の要因により、退職給付費用が増加する可能性があります。
(6)固定資産の減損会計について
2006年3月期から固定資産の減損に係る会計基準が適用されており、当行におきましても減損会計を適用しております。今後の事業年度においても、収益性の低下や地価の下落、使用範囲又は方法の変更等により、当行が所有する固定資産に減損損失が発生する可能性があり、それにより当行の経営成績は影響を受ける可能性があります。
(7)お客さま情報の管理について
当行は、業務の運営に際して、多数の個人情報をはじめとするお客さまの情報を取得し、利用しております。当行は、個人情報保護法に定められる個人情報取扱事業者として、当該法令に基づき個人情報の利用目的の公表又は通知、個人データの安全管理、本人からの保有個人データの開示請求、個人情報の苦情処理等の対応を行うなど、お客さま情報の管理体制を構築しておりますが、将来において、お客さま情報の漏洩等、法令に反した場合は、主務大臣からの勧告及び命令、罰則規定の適用を受けるほか、当行への損害賠償請求や信用の低下等により、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(8)当行のビジネス戦略が奏功しないリスクについて
当行は、収益拡大を図るため、中小企業向け貸出及び個人向け貸出の増大や投資信託等の販売強化など、多様なビジネス戦略を実施しておりますが、様々な要因により想定した結果を得られない可能性があります。
(9)主要な事業の前提事項に関するリスクについて
当行は、銀行法第4条第1項の規定に基づき、銀行の免許を受け、銀行業を営んでおります。銀行業については、有効期間その他の期限は法令等で定められておりませんが、銀行法第26条及び同第27条にて、業務の停止等及び免許の取消等となる要件が定められており、これに該当した場合、業務の停止等及び免許の取消等が命じられます。
なお、現時点において、当行はこれらの事由に該当する事実はないと認識しております。しかしながら、将来、何らかの事由により免許の取消等があった場合には、当行の主要な事業活動に支障を来たすとともに、経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また当行は、前記の銀行法をはじめとする各種規制及び法制度に基づいて業務を行っております。将来において、法令諸規則、会計制度及び税制等が変更された場合には、当行の業務運営や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(10)災害により損失を被るリスクについて
当行は、金融は経済活動を支える重要な社会インフラであると認識しており、災害等発生時における現金供給や資金決済などの金融機能を維持するため、業務継続計画(BCP)の策定、役職員の安否確認システムの導入、店舗等の耐震化、定期的な防災訓練の実施などの対策を講じております。
当行の主要な営業基盤である高知県を中心とした南海地震が発生した場合や台風などの自然災害の被害を受けた場合には、店舗の損壊等、被災による損害のほか、取引先の被災による信用リスクの上昇を通じて、当行の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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