東京ボード工業 【東証スタンダード:7815】「その他製品」 へ投稿
企業概要
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは以下の通りであります。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対処に努める方針であります。
なお、以下の記載内容は当社グループにおける事業上のリスク全てを網羅しているものではありません。また、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 新設住宅着工戸数が業績に与える影響について
当社グループの業績は、新設住宅着工戸数に大きく影響を受けます。当社グループの製品は、集合住宅やマンションの新設着工数に、床材が影響され、当社製品「壁武者」は、戸建住宅の新設着工に影響を受けます。新設住宅着工戸数が大幅に減少するような状況が生じた場合には、当社グループ業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは、新設住宅着工戸数が影響する割合を減らすべく、非住宅への製品拡販及び、廃棄物処理事業や一般貨物運送事業にも力を入れ、リスク分散に努めております。
(2) 有利子負債への依存と財務制限条項について
当社グループは佐倉工場の建築費用を複数の金融機関から借入金により調達しており、当連結会計年度末の有利子負債の残高は7,452,798千円で、総資産の63.1%にあたります。一部借入金につきましては財務制限条項がありますが、すべての関係金融機関と財務状態及び資金計画等の協議を行った結果、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。当社グループといたしましては、安定的な収益向上に努めるとともに、当該金融機関と緊密な関係を維持し、継続的な支援をいただけるよう定期的に協議を行ってまいります。
(3) 木質廃棄物の確保について
当社グループの主力製品のE・V・Aボードは、木質廃棄物が主たる原材料であります。想定する廃木材確保が困難となった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループといたしましては、木質以外の廃棄物との同時運搬や更なる運送効率を上げて、より多くの廃木材回収を確保致すよう努めております。
(4) 為替変動による原油価格上昇と接着剤原料について
E・V・Aボードの原材料の一つである接着剤原料は、安定した取引先より供給されておりますが、為替の変動や産地情勢の影響にて原油価格等が高騰し仕入価格が上昇する場合があります。接着剤の原油価格上昇を販売価格に転嫁できない場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループといたしましては、製造は勿論、運搬等にも大きく影響するため、接着剤使用料の削減や、新規接着剤の開発及び燃費効率の良い運搬車や運転技術等の講習をおこなって、影響を最小限にできるよう努めております。
(5) 自然災害等について
地震や台風等の自然災害や火災等の事故により、当社グループの生産拠点等の設備が大きな被害を被る可能性があります。具体的には、生産活動の停止や出荷の遅延による売上高の大幅な減少、生産拠点の修復に係る多額の費用拠出、サプライチェーンの寸断による経済活動の低迷が想定されます。当社グループといたしましては、BCPの観点からも被害の最小化及び事業継続体制の強化をはかってまいります。
(6) 法的規制等について
① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
当社グループは、E・V・Aボードの原材料調達を目的に木質廃棄物を収集運搬して、木材チップに破砕(中間処理)しております。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という)に基づく産業廃棄物収集運搬業(ティー・ビー・ロジスティックス株式会社・TB関西物流株式会社)並びに産業廃棄物処分業(当社・横浜エコロジー株式会社)の事業許可を各都府県知事から取得しております。
また、下記表記載以外にも収集運搬過程では道路運送車両法や自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削除等に関する特別措置法等、処分過程においては労働安全衛生法、環境保全やリサイクルに関する諸法令等による規制を受けております。当社グループといたしましては、関連する職種の従業員等に、廃掃法の教育を徹底しコンプライアンスに努めております。
(主要な法的規制)
対象 | 法令等名 | 監督官庁 | 法的規制の内容 |
収集運搬 (積替保管含む) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 環境省 | 産業廃棄物の収集運搬に関する許可基準、運搬及び保管、委託契約、マニフェストに関する基準が定められております。 |
中間処理 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 環境省 | 産業廃棄物の中間処理に関する許可基準、処理及び保管、委託契約、マニフェストに関する基準が定められております。 |
(主要な行政指導)
対象 | 監督官庁 | 行政指導 | 行政指導の概要 |
施設の設置及び維持管理 | 各自治体 | 施設の設置及び維持管理の指導要網 | 廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する基準が定められております。 |
県外廃棄物規制 | 各自治体 | 県外廃棄物の指導要網 | 県外からの廃棄物の流入規制に関する基準が定められております。 |
「廃掃法」は、1997年及び2000年に大幅な改正が行われましたが、その後も2003年以降毎年のように改正され、廃棄物排出事業者責任や処理委託責任の強化のための規定が多数追加されたことに伴い、廃棄物排出事業者による処理業者に対する監視も厳しくなってきております。
また、2000年6月には「循環型社会形成推進基本法」が制定され、廃棄物を再生可能な有効資源として再利用すべくリサイクル推進のための法律が施行されております。当社グループの事業に関係する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」など各産業、素材別のリサイクル関係法令が整備されております。更に、環境問題に対する世界的な関心も高まり、廃棄物の再生資源としての循環的利用、環境負荷の低減に対する社会的ニーズが高まっております。当社グループは、法的規制の改正などは当社経営方針とマッチしており、積極的に廃棄物の再資源化事業に投資を行ってまいりますが、今後の法的規制及び行政指導の動向によっては経営成績に影響を与える可能性があります。当社グループといたしましては、法改正の情報をいち早く入手して体制を整えると共に、積極的に法改正をビジネスチャンスとしてとらえ新しい循環型社会の構築の模索に努めてまいります。
イ.許可の更新、範囲の変更及び新規取得について
当社グループの木材チップ製造である産業廃棄物処理業は、各都府県知事の許可が必要であり、事業許可は有効期限が5年間(優良産業廃棄物処理業者認定制度による優良認定を受けた場合は7年間)で、事業継続には許可の更新が必要となります。また、事業範囲の変更及び他地域での事業開始、処理施設の新設・増設に関しても許可が必要となっております。当社グループのこれらに関する申請が廃棄物処理法第十四条第5項または第10項の基準等に適合していると認められない場合は、申請が不許可処分とされ、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。
ロ.事業活動の停止及び取消し要件について
廃掃法には事業の許可の停止要件(廃掃法第十四条の三)並びに許可の取消し要件(廃掃法第十四条の三の二)が定められております。不法投棄、マニフェスト虚偽記載等の違反行為、処理施設基準の違反、申請者の欠格要件(廃掃法第十四条第五項第二号)等に関しては事業の停止命令あるいは許可の取消しという行政処分が下される虞があります。当社グループは、現在において当該要件や基準に抵触するような事由は発生しておりませんが、万が一、当該要件や基準に抵触するようなことがあれば、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。
当社グループといたしましては、イ) ロ) 共にコンプライアンスの徹底を図ることで優良認定を継続し事業許可停止に陥ることのない体制づくりを行っております。
(東京ボード工業株式会社)
取得年月 | 許認可等の名称 | 所管官庁等 | 許認可等の内容 | 許可番号 | 有効期限 |
1991年6月14日 | 産業廃棄物処分業 | 東京都 | 中間処理 | 第01320012468号 | 2025年6月13日 |
1993年12月10日 | 産業廃棄物処分業 | 埼玉県 | 中間処理 | 第01120012468号 | 2025年12月9日 |
(注)法令違反の要件及び主な許可停止、取消事由については以下のとおりであります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 | |
第十四条の三 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 | |
一 | 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。 |
二 | その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第十四条第五項第一号又は第十項第一号に規定する基準に適合しなくなったとき。 |
三 | 第十四条第十一項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。 |
第十四条の三の二 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 | |
一 | 第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至ったとき。 |
二 | 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至ったとき。 |
三 | 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至ったとき。 |
四 | 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったとき(前三号に該当する場合を除く。)。 |
五 | 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。 |
六 | 不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。 |
2 | 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 |
(横浜エコロジー株式会社)
取得年月 | 許認可等の名称 | 所管官庁等 | 許認可等の内容 | 許可番号 | 有効期限 |
2005年11月1日 | 産業廃棄物処分業 | 横浜市 | 中間処理 | 第05620122518号 | 2024年7月31日 |
(注)法令違反の要件及び主な停止、取消事由については東京ボード工業(株)の廃棄物処理業の記載内容と同様であります。
(ティー・ビー・ロジスティックス株式会社)
取得年月 | 許認可等の名称 | 所管官庁等 | 許認可等の内容 | 許可番号 | 有効期限 |
1998年5月22日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 東京都 | 収集・運搬 | 第1300053819号 | 2029年5月21日 |
1998年6月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 千葉県 | 収集・運搬 | 第01200053819号 | 2029年5月31日 |
1998年6月16日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 埼玉県 | 収集・運搬 | 第01107053819号 | 2029年6月15日 |
2000年5月11日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 神奈川県 | 収集・運搬 | 第01402053819号 | 2024年5月10日 |
1998年6月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 茨城県 | 収集・運搬 | 第00801053819号 | 2029年5月31日 |
1998年8月17日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 栃木県 | 収集・運搬 | 第00900053819号 | 2029年8月16日 |
1999年3月26日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 山梨県 | 収集・運搬 | 第01900053819号 | 2030年3月25日 |
2000年1月4日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 群馬県 | 収集・運搬 | 第01000053819号 | 2031年1月3日 |
2000年5月9日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 静岡県 | 収集・運搬 | 第02201053819号 | 2024年5月8日 |
2001年2月27日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 長野県 | 収集・運搬 | 第2009053819号 | 2025年2月26日 |
2011年10月20日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 岩手県 | 収集・運搬 | 第00300053819号 | 2030年10月19日 |
2011年10月25日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 宮城県 | 収集・運搬 | 第00400053819号 | 2030年10月24日 |
2019年6月14日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 富山県 | 収集・運搬 | 第01601053819号 | 2024年6月13日 |
2019年6月19日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 新潟県 | 収集・運搬 | 第01509053819号 | 2024年6月18日 |
2019年12月10日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 福島県 | 収集・運搬 | 第00707053819号 | 2024年12月9日 |
2019年11月8日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 山形県 | 収集・運搬 | 第00609053819号 | 2024年11月7日 |
2020年1月31日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 愛知県 | 収集・運搬 | 第02300053819号 | 2025年1月30日 |
2017年12月15日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 東京都 | 収集・運搬 | 第1350053819号 | 2027年12月14日 |
2017年12月19日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 千葉県 | 収集・運搬 | 第01250053819号 | 2029年12月18日 |
2017年12月20日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 神奈川県 | 収集・運搬 | 第01450053819号 | 2029年12月19日 |
2018年12月19日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 埼玉県 | 収集・運搬 | 第01150053819号 | 2030年12月18日 |
(注)法令違反の要件及び主な停止、取消事由については東京ボード工業(株)の廃棄物処理業の記載内容と同様であります。
(TB関西物流株式会社)
取得年月 | 許認可等の名称 | 所管官庁等 | 許認可等の内容 | 許可番号 | 有効期限 |
2007年4月16日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 東京都 | 収集・運搬 | 第01300134402号 | 2027年4月15日 |
2007年4月25日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 大阪府 | 収集・運搬 | 第02700134402号 | 2027年4月24日 |
2007年6月26日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 滋賀県 | 収集・運搬 | 第02500134402号 | 2027年6月25日 |
2007年7月17日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 兵庫県 | 収集・運搬 | 第02801134402号 | 2027年7月16日 |
2007年8月15日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 京都府 | 収集・運搬 | 第02600134402号 | 2027年8月14日 |
2007年9月10日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 奈良県 | 収集・運搬 | 第02901134402号 | 2027年9月9日 |
2020年10月22日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 愛知県 | 収集・運搬 | 第02300134402号 | 2025年10月7日 |
2012年4月26日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 神奈川県 | 収集・運搬 | 第01407134402号 | 2027年4月25日 |
2012年6月5日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 和歌山県 | 収集・運搬 | 第03000134402号 | 2027年6月4日 |
2020年2月12日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 岡山県 | 収集・運搬 | 第03300134402 | 2025年2月11日 |
(注)法令違反の要件及び主な停止、取消事由については東京ボード工業(株)の廃棄物処理業の記載内容と同様であります。
② JISマーク認証
当社グループの主要製品は日本産業規格のJISマーク認証を受けており、登録認証機関による3年毎の定期審査も継続的に実施されております。しかしながら、当該審査の結果、品質や性能または品質管理体制などに重大な不良または不備などがあった場合には、JISマーク認証が取り消され、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、開発中の新製品について、JISマーク認証を予定した時期までに受けられない場合、市場投入が遅れ当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループといたしましては、マーケティングから開発及び製造販売までの期間を最短にすべく開発等の人員確保育成等を進めてまいります。またコンプライアンスを徹底することにより産業標準化法違反が無いように努めております。
(7) 特定の取引先への依存について
当社グループの2024年3月期の売上高に占める上位3社であるSMB建材株式会社、双日建材株式会社及び伊藤忠建材株式会社を併せた売上高比率は38.5%であります。SMB建材株式会社、双日建材株式会社及び伊藤忠建材株式会社は建材を扱う商社であり、各社とは円滑な取引を継続しておりますが、取引先の個別の事情や最終ユーザーであるゼネコンなどの事情により、取引条件の悪化や取引関係の解消または契約内容の大幅な変更等が生じる場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループといたしましては、商品毎に各取引先のバランスが取れる様に販売してまいります。
(8) 特定の仕入先への依存度が高いことについて
当社グループは、業務効率等の観点から、接着剤原料について特定の仕入先に取引を集中させております。当社グループでは当該仕入先との良好な関係維持には十分留意しております。何らかの事情により当該仕入先からの仕入れが滞るような状況になった場合、当社グループがメーカーへ直接発注を行うことが可能であり、当社グループの業務に支障が生じる可能性は低いと考えておりますが、一時的に当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(9) 継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、当連結会計年度において営業損失939,572千円、経常損失891,337千円及び親会社株主に帰属する当期純損失957,041千円を計上しており、営業損失・経常損失は7期連続、親会社株主に帰属する当期純損失は4期連続して計上しております。これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社グループは当該状況を解消すべく、以下のとおり対応を進めてまいります。
1)循環型社会の構築推進
2)安全に関する取り組み
3)従業員の意欲、能力の向上と働き方改革
4)生産性の向上と収益構造の改善
5)研究開発及び従事する人材の確保と育成
これらの当社独自の対応策を実施することに加えて、各種取引先との緊密な連携関係を高め、必要に応じた協力体制を築くことによりキャッシュフローの改善と財務体質の強化を図り当該状況の解消、改善に努めます。また、一部借入金につきましては財務制限条項がございますが、すべての関係金融機関と財務状態及び資金計画等の協議を行った結果、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ており、引き続き当該金融機関と緊密な関係を維持し、継続的な支援をいただけるよう定期的に協議を行ってまいります。
今後も上記施策を推進し、収益力の向上と財務体質の強化に取り組みますが、これらの改善策並びに対応策は実施中であり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
(10) 減損会計
当社グループは減損会計を適用しており、本社、工場、各事業所において設備等を保有しているため、減損の必要性が発生した場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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