セブン&アイ・ホールディングス 【東証プライム:3382】「小売業」 へ投稿
企業概要
(1)グループ経営管理契約
当社は、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社ヨークベニマル及びその他の子会社17社との間で、当社が各社に対して行う経営管理に関し、それぞれ「グループ経営サービス等の提供に関する基本契約書」を締結しております。
(2)加盟店契約
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンとコンビニエンスストア加盟店との加盟店契約の要旨は、次のとおりであります。
① 当事者(株式会社セブン‐イレブン・ジャパンと加盟者)の間で、取り結ぶ契約
(a)契約の名称
加盟店基本契約(書)及びその付属契約(書)
(b)契約の本旨
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンの許諾によるコンビニエンスストア経営のためのフランチャイズ契約関係を加盟者と形成すること。
② 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、開業時在庫の買取りを求める以外、爾後商品の販売はせず、加盟者は株式会社セブン‐イレブン・ジャパンの推薦する仕入先その他任意の仕入先から商品を買取ります。
③ 経営の指導に関する事項
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは継続的に担当者を派遣して、店舗・商品・販売の状況を観察させて助言・指導を行い、又は経営上生じた諸問題の解決に協力する他、販売情報等の資料の提供、効果的な標準小売価格の開示、各種仕入援助、広告宣伝、経営相談、計数管理のための計数等の作成提供を行い、商品仕入等についての与信等のサービスを継続的に行います。
④ 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
コンビニエンスストア経営について“セブン‐イレブン”の商標その他営業シンボル、著作物の使用をすることが許諾されます。
⑤ 契約の期間等に関する事項
契約の期間は、加盟店として新規開店の初日から向こう15ヶ年間です。契約の更新は、協議し、合意にもとづいて行われます。
⑥ 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
月間売上総利益(月間売上高から、月間売上商品原価(商品の総売上原価から品減り、不良品各原価及び仕入値引金を差引いた純売上原価)を差引いたもの)を基に一定の計算をして算出した金額を、株式会社セブン‐イレブン・ジャパンが実施するサービスの対価として支払います。
(3)株式譲渡契約
当社は、当社の完全子会社である株式会社セブン‐イレブン・ジャパンと7-Eleven, Inc.の合弁会社であり当社の完全子会社である7-Eleven International LLC(以下、「7IN」という。)が、7INの完全子会社であるAR BidCo Pty Ltdを通じて、豪州R.G. Withers Unit Trustの受託者であるR.G. Withers Nominees Pty Ltdとの間で、オーストラリアにおけるライセンシーとして「7-Eleven」ブランドにてコンビニエンスストア事業及び燃料小売事業を運営する7-Eleven Stores Pty Ltdを含む複数の会社の株式を保有するConvenience Group Holdings Pty Ltdの全株式を取得する(以下、「本件取引」という。)株式譲渡契約を締結することを2023年11月30日開催の取締役会にて決定し、同日、7INがその完全子会社であるAR BidCo Pty LtdをしてR.G. Withers Nominees Pty Ltdとの間で本件取引にかかる株式譲渡契約を締結させ、2024年4月1日付で本件取引は履行されました。詳細は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
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