スリーエフ 【東証スタンダード:7544】「小売業」 へ投稿
企業概要
(1) 「ローソン・スリーエフ」加盟契約の要旨
a.当事者(株式会社エル・ティーエフと加盟者)の間で取り結ぶ契約
(a)契約の名称
フランチャイズ契約
(b)契約の本旨
株式会社エル・ティーエフの許諾によるコンビニエンスストア(ローソン・スリーエフ店)経営のためのフランチャイズ契約関係を形成すること。
b.使用させる商標・商号その他の表示に関する事項
コンビニエンスストア経営について「ローソン・スリーエフ」「ローソン」「スリーエフ」の商品商標、サービスマーク、意匠その他営業シンボル、著作物の使用をすることが許諾されます。
c.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
株式会社エル・ティーエフは、加盟者に対し、開業時在庫品以外の商品の販売をせず、加盟者は株式会社エル・ティーエフの推薦する仕入先その他任意の仕入先から商品を買い取ります。
d.経営の指導に関する事項
(a)加盟に際しての研修
加盟者を含む専従者2名は、株式会社エル・ティーエフの定める研修のすべての課程を修了する必要があります。
(b)研修の内容
スクールトレーニング(フランチャイズ・システムの理解、販売心得、接客方法、商品管理、法令遵守、従業員管理、経営計画書の策定)及びストアトレーニング(オープンに向け必要となる技術、技能の修得)があります。
(c)加盟者に対する継続的な経営指導の方法
株式会社エル・ティーエフは、担当者を定期的に(原則週1回以上)派遣して、「円滑な店舗経営のための環境づくり」「お客様の満足と売上・利益を向上させるための売場構成・商品配置・商品陳列・商品管理・発注業務等」「棚卸ロス・販売許容時間切れ等による管理」「売場状況(品揃え・鮮度・サービス・クリーン等)」「販売促進」「月次・四半期・年次のフランチャイズ契約に定める会計業務」「店舗設備・各種機器の維持」「従業員の募集・教育・雇用管理等」に関する指導を行います。
e.加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
株式会社エル・ティーエフは、加盟者が経営する店舗の総荒利益高(月間売上高から、現実に販売された商品等の原価(売上原価から、見切処分や棚卸ロスなど販売が実現しなかった商品の原価を差し引いた残高)を差し引いたのちの残高)を基に一定の割合で算出された金額を、株式会社エル・ティーエフが実施するサービス等の対価として徴収します。
f.契約の期間、契約の更新及び契約解除に関する事項
(a)契約期間
新規オープン日の属する月の初日から満10ヶ年目の日
(b)契約の更新の要件及び手続
期間満了により終了し、更新はありません。ただし、契約終了の6ヶ月前までに株式会社エル・ティーエフと加盟者が合意した場合には最新のフランチャイズ契約により再契約を締結します。
(2) 企業フランチャイズ契約の要旨
a.契約の当事者
株式会社エル・ティーエフ及び株式会社ローソン
b.契約締結日
2016年8月4日
c.契約の名称
企業フランチャイズ契約
d.契約の内容
コンビニエンスストア「ローソン・スリーエフ」の直営店及びフランチャイズ店の営業の許諾
(a)コンビニエンスストア経営について「ローソン」の店舗名称・商品商標、サービスマーク等の使用をすることの許諾
(b)株式会社エル・ティーエフが「ローソン・スリーエフ」の直営店及びフランチャイズ店の営業を行うための指導援助
(c)株式会社エル・ティーエフは、企業FCチャージとして、各個店の総荒利益高にチャージ率を乗じたものの契約店舗全体の総合計額を、対価として株式会社ローソンに定期的に支払います。
e.契約期間
2016年9月7日から向う18年間
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