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企業概要

 当事業年度末現在における経営上の重要な契約等は以下のとおりであります。

(1) 特許実施権許諾契約

契約締結先

契約締結年月日

契約期間

契約の名称

主な内容

国立研究開発法人産業技術総合研究所

(注1)

2020年5月1日

2023年10月31日まで

特許実施権許諾契約

当社の製造技術に係る産総研特許の独占実施権契約。全部で内外の17件の特許について、独占実施権を当社に付与する。

(注)1.契約締結先は、2015年に「独立行政法人産業技術総合研究所」から「国立研究開発法人産業技術総合研究所」に名称が変更されております。

   2.上記の契約による独占的実施権の許諾期間満了後は、非独占的通常実施権が特許の存続満了日まで付与されることとなっております。

   3.上記の契約は、以下の事由に該当する時は、書面による通知をもって産総研が当社に解約を申し入れることができることとなっております。

     (産総研からの解約事由)

     ①当社が上記の契約に基づく特許実施権許諾の対価を支払わない時、又はそれらの支払いを著しく遅延した時

     ②当社が、上記の契約に定める当社製品の販売状況に関する報告書の提出を著しく遅滞した時、又は帳簿の閲

 覧に正当な理由なく応じない時

     ③当社が上記の契約に定める秘密保持義務を怠った時

     ④当社が、直接間接を問わず、本契約に定める特許の有効性について争った時

     ⑤当社が、本契約の履行について虚偽の報告その他不法行為をした時

   4.上記の契約は、以下の事由に該当する時は、書面による通知をもって当社が産総研に解約を申し入れることが

 できることとなっております。

     (当社からの解約事由)

     ①産総研が上記の契約に定める秘密保持義務を怠った時

     ②本契約に定める特許の全部について拒絶すべき旨の査定もしくは拒絶をすべき旨の審決又は特許を無効にす

 べき旨の審決が確定した時

   5.上記の契約上の義務を履行しない場合には、15日以上の期間を定め当該義務の履行に関する催告をし、当該期間内に相手方による履行がなされない時は、書面による通知をもって、産総研又は当社が相手方に対し解約を申し入れることができることとなっております。

   6.上記の契約に定める特許権の概要及び存続期間満了日は、以下のとおりであります。

特許権の名称

対象国

出願

または

登録

出願番号または出願年月日

登録番号または登録年月日

存続期間満了日

ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法

日本

登録

特許第4919300号

2012年2月10日

2027年8月31日

ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法

米国

登録

米国特許9410241号

2016年8月9日

2027年8月31日

オフ角を有する単結晶基板の製造方法

日本

登録

特許第4873467号

2011年12月2日

2026年7月27日

オフ角を有する単結晶基板の製造方法

日本

登録

特許第5382742号

2013年10月11日

2026年7月27日

オフ角を有する単結晶基板の製造方法

独国

登録

独国特許第602007033907.3号

2013年11月20日

2026年7月27日

オフ角を有する単結晶基板の製造方法

仏国

登録

仏国特許第2048267号

2013年11月20日

2026年7月27日

オフ角を有する単結晶基板の製造方法

英国

登録

英国特許第2048267号

2013年11月20日

2026年7月27日

マイクロ波プラズマCVD装置の基板支持体

日本

登録

特許第4366500号

2009年9月4日

2024年3月22日

特許権の名称

対象国

出願

または

登録

出願番号または出願年月日

登録番号または登録年月日

存続期間満了日

大面積ダイヤモンド結晶基板及びその製造方法

日本

登録

特許第4849691号

2011年10月28日

2028年12月25日

大面積ダイヤモンド結晶基板及びその製造方法

日本

登録

特許第8940266号

2015年1月27日

2028年12月25日

モザイク状ダイヤモンドの製造方法

日本

登録

特許第5621994号

2014年10月3日

2030年12月15日

モザイク状ダイヤモンドの製造方法

英国

登録

英国特許第2488498号

2017年11月22日

2030年12月15日

ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法

独国

登録

独国特許第602007045953.2号

2016年8月9日

2027年8月31日

ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法

仏国

登録

仏国特許第2058419号

2016年4月2日

2027年8月31日

ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法

英国

登録

英国特許第2058419号

2016年4月2日

2027年8月31日

単結晶の製造方法

日本

登録

特許第4613314号

2010年10月29日

2025年5月26日

単結晶の製造方法

米国

登録

米国特許7736435号

2010年6月15日

2025年5月26日

(2) 賃貸借契約及び借地権設定契約

契約締結先

契約締結年月日

契約期間

契約の名称

主な内容

株式会社イマス

2014年10月14日

2015年2月1日から

2020年1月31日まで

(注1)

建物賃貸借契約書

当社の横江第1工場として使用する建物の賃借

小西ますみ

小西税

小西敦

2021年12月21日

2021年12月23日から

2023年12月22日まで

(注2)

事業用建物賃貸借契約書

当社の横江第2工場として使用する建物の賃借

有限会社KND

2022年3月22日

2022年5月20日から30年間

(注3)(注4)

事業用定期転借地権設定契約書

2022年11月稼働の当社の島工場用地として使用する土地の事業用定期転借地権の設定

(注)1.契約期間満了6ヶ月前までに、当社及び契約締結先双方より相手方に対し、書面による別段の申し出がない場合は、本契約は自動的に3年間更新されることとなっております。なお、本契約期間内に契約締結先の正当な理由及び当社の都合により本契約を解約する場合、当社及び契約締結先双方ともに6ヶ月前までに相手方に対し、書面にて通告することが必要であります。

   2.当社及び契約締結先の協議により、本契約を更新することができることとなっております。ただし、契約締結先が当社に対して、契約期間満了の6ヶ月前までに、本契約を更新しない旨または本契約の条件を変更する旨の通知等、特段の意思表示をした場合は、この限りではありません。また、本契約期間内であっても、当社が契約締結先に対して、3ヶ月前までに書面により解約の申し入れを行うことにより、本契約を解除することができます。

   3.当社及び契約締結先は、本契約期間中に本契約を解約することはできないこととなっております。ただし、当社は、本契約期間中であっても、やむを得ない事情により、本契約を解約する場合は、6ヶ月前までに契約締結先に対して書面で通知することにより、通知後6ヶ月を経過後に本契約を解約することができます。

   4.契約期間の開始日は、当社による本体工事着手日と定めています。

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