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企業概要

(1) 土地の賃貸借に関する契約

契約社名

W-ABLE CO.,LTD.(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.)

契約書名

梧倉外国人投資地域入居契約書(賃貸)

契約先

韓国産業団地公団

契約締結日

2005年11月7日

契約期間

2005年11月7日から50年(10年毎に契約更新)

主な契約内容

① W-ABLE CO.,LTD.(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.)は、忠清北道清原郡梧倉邑角里653-4にある用地面積76,000㎡を賃借する。

② 賃借料は2006年12月31日まで㎡当たり112ウォン/月とし、それ以降は産業資源部長官が告示する賃貸価格にする。

③ 外国人投資促進法第13条及び梧倉外国人投資地域管理基本計画による賃借料減免事項(注)に該当する場合は、W-ABLE CO.,LTD.(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.)の申請により韓国産業団地公団は賃借料を減免できる。

④ 賃借料減免の決定以降、W-ABLE CO.,LTD.(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.)が減免資格を喪失する場合または、減免条件を履行しない場合、韓国産業団地公団は減免を解約するか、既に減免した賃借料を徴収できる。

(注)  賃借料減免事項は、契約日2005年11月より3年以内に外国人投資資金が30,000,000ドルを超えた場合、
土地の賃借料が減免されるというものであります。

 入居契約申請の際に提出した工場設立事業契約書による外国人投資計画を履行しない場合または入居契約後に外国人投資家の持分が30%未満に変動する場合等には同契約は解除されることもあります。また、解除事由によって契約が解除される場合、これに対する損害賠償を請求することができず、復旧費用等に対して賠償責任があります。

 上記の外国人投資契約に従って契約日以降の現在における累積投資額は30,000,000ドルを超過しており、外国人投資計画書上の条件は満たしている状態であります。

(2) 土地(第2工場用地)の賃貸借に関する契約

契約社名

W-SCOPE KOREA CO., LTD.

契約書名

梧倉外国人投資地域入居契約書(賃貸)

契約先

韓国産業団地公団

契約締結日

2015年7月1日

契約期間

2015年7月1日から2055年11月6日(第1工場最大賃貸期間)まで
(10年毎に契約更新)

主な契約内容

① W-SCOPE KOREA CO., LTD.は、忠清北道清原郡梧倉邑角里653-11にある用地面積35,172.90㎡を賃借する。

② 年間賃貸料は㎡当たり、該当年度の個別公示価(取得価額が個別公示価より高い場合には“取得価額”とし個別公示地価が確認されない場合は標準時公示地価とする。以下同条項を引用する場合には同一に適用。) の1%を基準とし、産業通商支援部から公告する外国人投資地域運営指針(以下“外投指針”)規定により産業通商支援部長官が企画財政部長官及び市・都知事と協議し別途決定した該当年度の賃貸金額がある場合にはこれに従う。

③“入居企業”が外国人投資地域の運営指針第15条による入居限度以上の外国人投資を完了した場合、外国人投資促進法、租税特例制限法、外国人投資地域管理基本計画及び地方自治団体別減免条例等の規定による賃貸料を減免できる。

④“韓国産業団地公団”が賃貸料減免決定以降に“入居企業”が虚偽に減免決定を受けた場合、又、減免決定後の減免基準に未達の場合、外投指針第17条第3項の賃貸料適用対象になった場合等は減免決定日または事由は発生日から遡及し減免された賃貸料を回収する。

 

(注)賃借料減免事項は、2020年6月30日以内に外国人投資資金が8,498,361ドルを超えた場合、土地の賃借料が減免されるというものであります。
入居契約申請の際に提出した工場設立事業契約書による外国人投資計画を履行しない場合または入居契約後に外国人投資家の持分が30%未満に変動する場合等には同契約は解除されることもあります。また、解除事由によって契約が解除される場合、これに対する損害賠償を請求することができず、復旧費用等に対して賠償責任があります。

 上記の外国人投資契約に従って契約日以降の現在における累積投資額は8,498,361ドルを超過しており、外国人投資計画書上の条件は満たしている状態であります。

(3) 土地(第3工場用地)の賃貸借に関する契約

契約社名

W-SCOPE KOREA CO., LTD.

契約書名

梧倉外国人投資地域入居契約書(賃貸)

契約先

韓国産業団地公団

契約締結日

2016年10月21日

契約期間

2016年10月21日から2055年11月6日(第1工場最大賃貸期間)まで
(10年毎に契約更新)

主な契約内容

① W-SCOPE KOREA CO., LTD.は、忠清北道清原郡梧倉邑角里653-10にある用地面積32,205,50㎡を賃借する。

② 年間賃貸料は㎡当たり、該当年度の個別公示価(取得価額が個別公示価より高い場合には“取得価額”とし個別公示地価が確認されない場合は標準時公示地価とする。以下同条項を引用する場合には同一に適用。) の1%を基準とし、産業通商支援部から公告する外国人投資地域運営指針(以下“外投指針”)規定により産業通商支援部長官が企画財政部長官及び市・都知事と協議し別途決定した該当年度の賃貸金額がある場合にはこれに従う。

③“入居企業”が外国人投資地域の運営指針第15条による入居限度以上の外国人投資を完了した場合、外国人投資促進法、租税特例制限法、外国人投資地域管理基本計画及び地方自治団体別減免条例等の規定による賃貸料を減免できる。

④“韓国産業団地公団”が賃貸料減免決定以降に“入居企業”が虚偽に減免決定を受けた場合、又、減免決定後の減免基準に未達の場合、外投指針第17条第3項の賃貸料適用対象になった場合等は減免決定日または事由は発生日から遡及し減免された賃貸料を回収する。

 

(注)賃借料減免事項は、2021年10月20日以内に外国人投資資金が7,896,651ドルを超えた場合、土地の賃借料が減免されるというものであります。
入居契約申請の際に提出した工場設立事業契約書による外国人投資計画を履行しない場合または入居契約後に外国人投資家の持分が30%未満に変動する場合等には同契約は解除されることもあります。また、解除事由によって契約が解除される場合、これに対する損害賠償を請求することができず、復旧費用等に対して賠償責任があります。

 上記の外国人投資契約に従って契約日以降の現在における累積投資額は7,896,651ドルを超過しており、外国人投資計画書上の条件は満たしている状態であります。

(4)土地の賃貸借に関する契約

契約社名

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.

契約書名

忠州外国人投資地域入居契約書(賃貸)

契約先

韓国産業団地公団

契約締結日

2016年12月15日

契約期間

2016年12月15日から50年(10年毎に契約更新)

主な契約内容

① W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.は、忠清北道忠州市大召院面にある用地面積203,887㎡を賃借する。

② 年間賃貸料は㎡当たり、該当年度の個別公示価(取得価額が個別公示価より高い場合には“取得価額”とし個別公示地価が確認されない場合は標準時公示地価とする。以下同条項を引用する場合には同一に適用。) の1%を基準とし、産業通商支援部から公告する外国人投資地域運営指針(以下“外投指針”)規定により産業通商支援部長官が企画財政部長官及び市・都知事と協議し別途決定した該当年度の賃貸金額がある場合にはこれに従う。

③“入居企業”が外国人投資地域の運営指針第15条による入居限度以上の外国人投資を完了した場合、外国人投資促進法、租税特例制限法、外国人投資地域管理基本計画及び地方自治団体別減免条例等の規定による賃貸料を減免できる。

④“韓国産業団地公団”が賃貸料減免決定以降に“入居企業”が虚偽に減免決定を受けた場合、又、減免決定後の減免基準に未達の場合、外投指針第17条第3項の賃貸料適用対象になった場合等は減免決定日または事由は発生日から遡及し減免された賃貸料を回収する。

 

(注)賃借料減免事項は、2021年12月14日以内に外国人投資資金が33,435,513ドルを超えた場合、土地の賃借料が減免されるというものであります。
入居契約申請の際に提出した工場設立事業契約書による外国人投資計画を履行しない場合または入居契約後に外国人投資家の持分が30%未満に変動する場合等には同契約は解除されることもあります。また、解除事由によって契約が解除される場合、これに対する損害賠償を請求することができず、復旧費用等に対して賠償責任があります。

 上記の外国人投資契約に従って契約日以降の現在における累積投資額は33,435,513ドルを超過しており、外国人投資計画書上の条件は満たしている状態であります。

(5)土地の賃貸借に関する契約

契約社名

W-SCOPE KOREA CO., LTD.

契約書名

陰城外国人投資地域入居契約書(賃貸)

契約先

韓国産業団地公団

契約締結日

2024年3月8日

契約期間

2024年3月8日から50年(10年毎に契約更新)

主な契約内容

① W-SCOPE KOREA CO., LTD.は、忠清北道陰城郡大所面にある用地面積33,058㎡を賃借する。

② 年間賃貸料は㎡当たり、該当年度の個別公示価(取得価額が個別公示価より高い場合には“取得価額”とし個別公示地価が確認されない場合は標準時公示地価とする。以下同条項を引用する場合には同一に適用。) の1%を基準とし、産業通商支援部から公告する外国人投資地域運営指針(以下“外投指針”)規定により産業通商支援部長官が企画財政部長官及び市・都知事と協議し別途決定した該当年度の賃貸金額がある場合にはこれに従う。

③“入居企業”が外国人投資地域の運営指針第15条による入居限度以上の外国人投資を完了した場合、外国人投資促進法、租税特例制限法、外国人投資地域管理基本計画及び地方自治団体別減免条例等の規定による賃貸料を減免できる。

④“韓国産業団地公団”が賃貸料減免決定以降に“入居企業”が虚偽に減免決定を受けた場合、又、減免決定後の減免基準に未達の場合、外投指針第17条第3項の賃貸料適用対象になった場合等は減免決定日または事由は発生日から遡及し減免された賃貸料を回収する。

 

(注)賃借料減免事項は、2029年3月7日以内に外国人投資資金が6,008,714ドルを超えた場合、土地の賃借料が減免されるというものであります。
入居契約申請の際に提出した工場設立事業契約書による外国人投資計画を履行しない場合または外国人投資企業として登録されない場合等には同契約は解除されることもあります。また、解除事由によって契約が解除される場合、これに対する損害賠償を請求することができず、復旧費用等に対して賠償責任を負うことになります。

 今後、上記の外国人投資契約に従って、投資を進めていくこととなります。

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