ゴルフ・ドゥ 【名証ネクスト:3032】「小売業」 へ投稿
企業概要
(フランチャイズ契約)
(1)フランチャイズ加盟契約
当社は、ゴルフリユースショップ「ゴルフドゥ!」のフランチャイズ展開を行なうために、フランチャイズ加盟店とフランチャイズ加盟契約を締結しております。
フランチャイズ加盟契約の主な内容は、次のとおりであります。
①契約の目的
当社は、加盟店に対して当社商標等の使用を許諾し、ゴルフリユースショップ「ゴルフドゥ!」店舗経営のためのノウハウを提供する。フランチャイズ加盟店は契約時に当社に対して加盟金・保証金を支払い、毎月、ロイヤリティー・広告宣伝費等を支払う。
②加盟金その他金銭に関する事項
加盟金 | ・・・ | 5,000千円、3,000千円、1,000千円(店舗規模及びタイプ別による) |
保証金 | ・・・ | 1,000千円 |
ロイヤリティー | ・・・ | 月間売上高に一定比率を乗じた金額 |
共通宣伝費 | ・・・ | 毎月定額 |
③商標等に関する事項
使用を許諾された商標類は、「ゴルフドゥ!」店舗の事業以外の目的に使用してはならない。
使用許諾された商標類を使用した物品及び車両を第三者に譲渡、贈与、貸与する場合は、その商標の全てを抹消しなければならない。
④契約期間に関する事項
契約期間:開業日から5年間
契約更新:契約期間が満了する6ヶ月前までに、甲乙いずれからも書面による特段の意思表示がない場合、5年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とする。
更新に際しては、フランチャイズ加盟店は当社に対し、更新料として加盟金の一定比率の金額を支払う。
⑤契約解除に関する事項
当社は、フランチャイズ加盟店が契約内容に違反した場合、又はフランチャイズ加盟店に法的倒産手続が開始された場合等にフランチャイズ加盟契約を解除することができる。
(2)エリアフランチャイズ加盟基本契約
当社は、フランチャイズ加盟契約を締結し、「ゴルフドゥ!」店舗を複数経営しているフランチャイズ加盟店で一定の基準を満たしている場合、そのフランチャイズ加盟店との間で、特定の地域において優先的に出店できる権利を付与するためのエリアフランチャイズ加盟基本契約を締結しております。
エリアフランチャイズ加盟基本契約の主な内容は、次のとおりであります。
①契約の目的
フランチャイズ加盟契約を締結し、「ゴルフドゥ!」店舗を複数経営しているフランチャイズ加盟店で一定の基準を満たしている場合、そのフランチャイズ加盟店に対し、特定の地域において優先的に出店できる権利を付与するための契約
②権利金その他金銭に関する事項
権利金 | ・・・ | 定めた特定の地域(契約エリア)の範囲や人口密度などにより、当社が決定した金額 |
加盟金 | ・・・ | 1店舗500千円 |
保証金 | ・・・ | 1店舗500千円 |
ロイヤリティー | ・・・ | 「フランチャイズ加盟契約」に定められた金額に一定の率を減額した金額 |
共通宣伝費 | ・・・ | 毎月定額 |
③商標等に関する事項
「フランチャイズ加盟契約」と同様とする。
④契約期間に関する事項
契約期間:契約締結日から10年間、但し満期日において有効な個別契約が存続している場合には、当該個別契約の満了日まで。
契約更新:契約期間が満了する6ヶ月前までに、甲乙いずれからも書面による特段の意思表示がない場合、5年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とする。
更新に際しては、フランチャイズ加盟店は当社に対し、更新料として1店舗あたり加盟金の20%の金額を支払う。
⑤契約解除に関する事項
当社は、エリアフランチャイズ加盟店が契約内容に違反した場合、又はエリアフランチャイズ加盟店に法的倒産手続が開始された場合等にエリアフランチャイズ加盟基本契約を解除することができる。
⑥エリアフランチャイズ契約先
会社名 | 契約年月 | 対象エリア |
株式会社ティーバイティースポーツ | 2004年6月 | 愛知県 |
株式会社COCOアドバンス | 2005年3月 | 長崎県 |
GLAD株式会社 | 2005年8月 | 北海道 |
株式会社シンク | 2005年10月 2007年12月 2010年5月 | 四国全域 岡山県 広島県 |
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