WASHハウス 【東証グロース:6537】「サービス業」 へ投稿
企業概要
当社グループは加盟店との間に加盟店契約書を取り交わしております。契約内容の要旨は次のとおりであります。
(1) 契約の名称
FC事業契約書
(2) 契約の本旨
「WASHハウスFCシステム」に加盟し、「WASHハウス」という名称及び商標、「WASHハウスセルフランドリー管理システム」を使用し、営業を行うことにより、FC契約関係を形成することであります。
(3) 契約の目的
当社グループと加盟店との契約に基づき、「WASHハウスセルフランドリー管理システム」を導入することにより従来のセルフランドリーの店舗が抱える諸問題を解決し、統一ブランドイメージ戦略による店舗展開を行うことによって、両者の共存共栄を図り、永続的な信頼、提携関係を保持することを目的としております。
(4) 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
① 加盟金・保証金
1店舗毎に以下のとおり(加盟金は消費税別)
加盟金 50万円
保証金 100万円
② 諸経費の代金
加盟店が負担すべき補修費・修繕費・消耗品等の購入代金
加盟店はFCの統一性の維持のため、セルフランドリー事業の管理業務を本部に委託し、それに伴って発生する諸経費を本部に支払います。
(5) 加盟店から定期的に徴収する金銭に関する事項(全て消費税等別)
項目 | 金額(月額) |
店舗管理手数料 | 50千円 |
システムメンテナンス料 | 10千円 |
広告分担金 | 30千円 |
清掃費 | 41千円~53千円 |
(注)1.店舗管理手数料につきましては、2024年1月1日から60千円に改定されております。
2.清掃費につきましては、出店エリア、機器構成により異なります。
(6) FC権の付与(ライセンスの許諾)
「WASHハウス」という名称及び商標
「WASHハウスセルフランドリー管理システム」の使用権
(7) 契約の期間、更新及び契約の解除
① 契約期間 開業日から5年
② 契約更新 本部・加盟店いずれかより、本契約期間3か月前までに書面による拒絶意思がない場合は、5年間更新されます。
③ 催告による契約解除
本部は加盟店にFC事業契約の定めに違反する行為があった場合や、是正期間を終了しても改善がみられない場合には解除することができます。
④ 無催告の解除
加盟店に財産の差押処分・保全処分・競売・破産手続開始決定・会社更生手続開始決定・再生手続開始決定の申立てが生じた場合や、FC事業契約に定める経営の維持が困難と認められる一定の場合には催告なしに解除することができます。
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