昭和ホールディングス 【東証スタンダード:5103】「ゴム製品」 へ投稿
企業概要
当社グループの経営成績、株価及び財務内容等に影響を及ぼす可能性がある事項には、次のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1) 原材料の調達
当社グループの製品の主要原材料は、合成ゴム、天然ゴム、配合薬品等であり商品市況の高騰や急激な円安により購入価格の上昇や量的調達に支障が生じた場合は、製造コスト、生産量、そして業績および財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 需要動向
当社グループの各事業について、市場情勢や販売先の経営方針が変動した場合は、受注高が減少して業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
① ゴム事業は、製品市場の設備投資の動向、材質の変更、輸入品との競合による市場縮小の影響並びに販売先の購買方針の変更等により影響を受けます。また、一部製品が食品衛生法、薬事法の規制を受けており、生産設備の維持管理、製品のトレーサビリティ等安全性の確保に万全の体制を築いております。しかしながら、万一製品に事故が発生した場合、社会的責任を問われる可能性があります。
② ソフトテニスボール等のスポーツ事業は、競技人口の動向、消費者ニーズの変化、販売先の購買方針の変更等により影響を受けます。
③ コンテンツ事業は、コンテンツ愛好者人口の動向、消費者ニーズの変化、販売先の購買方針の変更等により影響を受けます。
④ Digital Finance事業は、タイ王国並びにカンボジア王国の景気動向、消費者ニーズの変化などにより影響を受けます。
⑤ 食品事業は、主力製品である和菓子等の主要販売先は、食品卸業及び小売業(スーパーマーケット等)であり、当社グループも大手数社に対して販売しておりますが、販売先の事業方針、営業施策等に変更があった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 価格競争
当社グループの全事業について、競合他社との価格競争が激化した場合には、受注高及び製品損益が影響を受ける可能性があります。
(4) 製品品質
当社グループは、品質管理、コスト低減等の生産管理について万全の体制を敷いておりますが、製品の不具合やクレームの発生を全くゼロにすることは不可能であり、万が一これらの事態が生じた場合は、当企業集団の社会的信用や業績等が大きな影響を受ける可能性があります。
(5) 財務内容
当社グループは、「中期経営計画」を策定しておりますので、本計画に基づき業績改善に努めてまいりますが、経営計画の進捗状況によっては、業績、財務状況に影響が及ぶ可能性があります。
(6) 災害発生
当社グループは、安全衛生管理に対しては万全を期しておりますが、自然災害、人為的災害等に起因する操業の中断、これに伴う生産設備の復旧等により業績、財務状況が影響を受ける可能性があります。
(7) 法的規制
当社グループは、全事業についてそれぞれ法務、会計、税務に関する法令、規則等の規制を受けておりますので、将来において予期せぬ法令、規則の変更が生じた場合には業績、財務状況が影響を受ける可能性があります。
(8)為替等のリスク
当社グループは、タイ王国及びシンガポール共和国等東南アジアを中心に事業を展開しております。海外売上高比率が高く、利益の大半を海外関連会社に依存しております。このため、為替レートの変動による円換算後の連結財務諸表に影響を与えます。
(9)政治等のリスク
日本国ならびに海外拠点国の政治活動の激変、テロ、社会的混乱等および法改正等が、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(10)貸し倒れ等のリスク
当社グループのDigital Finance事業におきましては、タイ王国をはじめとする東南アジアにおいて、オートバイ、農機具のファイナンス等を展開しております。当該融資については、新規契約時の取引審査を厳格に行うとともに、その後の与信管理にも万全を期しております。しかしながら、リース期間は平均32ヶ月と比較的短期ながら、この間に景気変動やその他の事由により延滞・貸倒れ等不測の事態を蒙ることもあります。
延滞については事態発生時に速やかに対応し、債権保全・回収に全力を挙げております。また、貸倒れが発生した場合には原則としてリース契約の解除手続を行い、リース物件の売却を図ります。また、自社での中古車オークションの開催等回収の極大化に努めております。
貸倒引当金については、貸付先の状況及びリース資産の担保価値等を見積り、個別に回収可能性を検討するほか、貸倒実績率等を考慮して計上しておりますが、予期できない貸倒れが発生した場合には貸倒引当金の積み増しをせざるを得ないこともあり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(11)システムリスクについて
当社グループの各事業におきましては、コンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに一部依存しております。自然災害や事故などによって、通信ネットワークが切断された場合に営業・販売活動が困難な状況になります。また、アクセス増等一時的な過負荷によってサーバーが動作不能に陥ったり、購入者、参加者もしくはその他のシステム利用者のハードウェアまたはソフトウェアの欠陥等により、正常な売買等が行われなかったり、システムが停止する可能性があります。さらには、コンピュータウィルス、外部からの不正な手段によるコンピュータ内への侵入等の犯罪や役職員の過誤等によって、ホームページが書き換えられたり、重要なデータを消去または不正に入手されたりする可能性もあります。これらの障害が発生した場合には、当社グループの各事業に直接的損害が生じるほか、当社グループ自体の信頼を低下させる上、事業にも重大な影響を及ぼす可能性があります。
(12)個人情報の取扱について
当社グループのDigital Finance事業におきましては、オートバイローンの申込時に、また、一部のコンテンツ事業におきましては、ECサイト利用時に、住所・氏名・電話番号・クレジット番号等のユーザー個人を特定できる情報を取得できる環境にあります。これらの情報の管理において当社グループは、プライバシー及び個人情報の保護について最大限の注意を払い、各サービスにおける個人情報のセキュリティについても留意しております。しかしながら、これらの情報の外部流出や悪用等を理由に法的紛争に巻き込まれた場合等は、当社グループの信用が低下する可能性があると同時に業績にも影響が生じる可能性があります。
(13)新型コロナウイルス感染症に関するリスクについて
当社グループでは、取引先や社員の健康・安全を第一に考え、また更なる感染拡大リスクを防ぐために、出張制限、Web会議の活用、イベント実施に関する規制強化、可能な範囲内での時差出勤、テレワーク、在宅勤務の実施を行う等の安全対策を実施しております。しかしながら、今後、事態の長期化又は感染拡大が発生した場合、景気の更なる悪化を招き、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(14)Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有していたタイSEC指摘GLH融資取引に関する悪影響について
当社持分法適用関連会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)の子会社であったGroup Lease Holdings PTE.LTD.(清算手続中)が保有していた貸付債権等(以下「GLH融資取引」という。)に関連して、GLは、2017年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上などの指摘を受けました。当該タイSEC指摘GLH融資取引については、この問題の発覚時の2018年3月期決算において、全額損失処理済ですが、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)による調査が継続しております。現在も未解決事項となっており、当社グループは、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。また、後述の(追加情報)に関する注記(JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について)に記載のとおり、当該タイSEC指摘GLH融資取引に関連し、JTRUST ASIA PTE.LTD.からタイ王国及びシンガポール共和国等で、各種の訴訟が提起され係争中となっております。
当社グループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、当社グループの正当性を主張しつつ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。
なお、捜査の動向次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。
(15)JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について
当社持分法適用関連会社であるGLが発行した総額1億80百万米ドルの転換社債保有者であったJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「JTA」という。)は、GLがタイSECから2017年10月16日及び同月19日にGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などについて指摘を受けたことに起因し、タイ王国及びシンガポール共和国において当社グループに対して各種の訴訟が提起されており、一部終結に至ったものの、現在も係争中となっております。
JTAが行っている主な訴訟の概要につきましては、以下のとおりです。これらの訴訟の動向次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。
(1) JTAが行っている主要な訴訟の概要
イ) (GL)損害賠償請求訴訟
1.訴訟提起日 | 2018年1月9日 | |
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社持分法適用関連会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル相当)の全額一括返済を要求しておりました。GLといたしましては、当該投資契約解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りしつつも、円満解決に向け誠実に対応してまいりました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GL及びGLH等が、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促すために、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求めるべく、これら一連の訴訟を提起したものです。 | |
3.訴訟と提起した者の概要 | (商号) | JTRUST ASIA PTE.LTD. |
(所在地) | シンガポール共和国 | |
(代表者の役職・氏名) | 代表取締役 藤澤信義 | |
4.訴訟の内容 | JTAは、タイにおいて、GL、GL取締役3名、並びに此下益司氏に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。 | |
5.訴訟の進展 | 係争中です。 |
ロ) (EHA)暫定的資産凍結命令訴訟
1.訴訟提起日 | 2020年10月21日 | |
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | (EHA)損害賠償請求訴訟に伴い、2020年10月21日にEHAに対し、1億95百万米ドルまでの通常の業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。 | |
3.訴訟と提起した者の概要 | (商号) | JTRUST ASIA PTE.LTD. |
(所在地) | シンガポール共和国 | |
(代表者の役職・氏名) | 代表取締役 藤澤信義 | |
4.訴訟の内容 | シンガポール共和国において、1億95百万米ドルまでの通常の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)となります。 | |
5.訴訟の進展 | 暫定的資産凍結命令が発令されており、現在も継続しております。 |
ハ) (EHA)損害賠償請求訴訟
1.訴訟提起日 | 2020年11月16日 | |
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAは、当社連結子会社のEngine Holdings Asia PTE.LTD.(以下「EHA」という。)他1社を被告とし、2020年11月16日にシンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、JTAがGLに対して実施した投資(転換社債合計2億1千万米ドル及びGL株式の購入他5億27百万タイバーツ)について、GLHが他の被告と共謀し、JTAに投資を促すために、GLの財務諸表を改ざんし投資家等に損害を与え、その行為にEHAも参画しているという主張からEHA他1社に対し損害賠償請求を求めております。 | |
3.訴訟と提起した者の概要 | (商号) | JTRUST ASIA PTE.LTD. |
(所在地) | シンガポール共和国 | |
(代表者の役職・氏名) | 代表取締役 藤澤信義 | |
4.訴訟の内容 | JTAは、シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループ会社ではないその他5社に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。 | |
5.訴訟の進展 | 係争中です。 |
ニ) (当社他)損害賠償請求訴訟
1.訴訟提起日 | 2021年6月21日 | |
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAが当社及び当社連結子会社株式会社ウェッジホールディングス並びに当社親会社筆頭株主であるA.P.F.Group Co.,Ltd.※に対して、此下益司氏及びGLの詐欺行為との共同不法行為責任に基づく損害として、24百万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 | |
3.訴訟と提起した者の概要 | (商号) | JTRUST ASIA PTE.LTD. |
(所在地) | シンガポール共和国 | |
(代表者の役職・氏名) | 代表取締役 藤澤信義 | |
4.訴訟の内容 | JTAが24百万米ドルの損害賠償の支払いを当社及び当社連結子会社株式会社ウェッジホールディングス並びに当社親会社筆頭株主A.P.F.Group Co.,Ltd.※に求める訴訟であります。 | |
5.訴訟の進展 | 係争中です。 |
※実質的に当社の株式を保有しているか確認中です。
ホ) (GLH他)損害賠償請求訴訟
1.訴訟提起日 | 2021年8月3日 | |
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAがシンガポール共和国高等法院にて、GLH他此下益司氏及び他4社に対し、2020年10月の判決に含まれていなかった投資金額1億24百万米ドルに係る損害の回復を求める訴訟を提起し、同高等法院は、2021年8月4日、JTAの求めに応じて、1億30百万米ドルの資産凍結命令を発令しております。 | |
3.訴訟と提起した者の概要 | (商号) | JTRUST ASIA PTE.LTD. |
(所在地) | シンガポール共和国 | |
(代表者の役職・氏名) | 代表取締役 藤澤信義 | |
4.訴訟の内容 | シンガポール共和国において、JTAは、GLH他此下益司氏及び他4社に対し、JTAが行った投資(1億24百万米ドル)に関する損害賠償を求める訴訟を提起しており、GLHに対し、1億3千万米ドルまでの通常の事業活動で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。 | |
5.訴訟の進展 | GLH他此下益司氏及び他4社に対し、1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払いを命じました。別途、GLH及び此下益司氏に対しては、当該損害賠償請求棄却の申立てを行っていたことから、9,000SGドルの支払いが命じられております。なお、GLH及び此下益司氏に対する暫定的資産凍結命令は維持されます。当該判決を不服として、GLHは2023年4月19日に控訴を行いましたが、2023年11月22日に当該控訴の申立てが棄却され、第一審判決が維持されました。その後最終審となる控訴裁判所に対して上訴の許可を求める申立てを2023年12月6日に行っておりましたが、2024年1月11日付で当該申立てが棄却されました。この確定判決を受け、今後、当社グループの経営等にも悪影響を及ぼす可能性があります。当社及びGLとしましては、当該損害賠償請求金額相当金額が、当社持分法適用関連会社GLの連結財務諸表において負債として計上されており、財務的な影響は限定的であると考えておりますが、今後の対応、支払い等の詳細につきましては弁護士とも相談し、慎重に対応してまいります。 |
ヘ) (GLH)会社清算申立
1.訴訟提起日 | 2023年4月12日 | |
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAは、上記のホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟での1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払判決を受け、シンガポール共和国高等裁判所にて、2023年4月12日に、GLHに対する会社清算の申立てを行いました。 | |
3.訴訟と提起した者の概要 | (商号) | JTRUST ASIA PTE.LTD. |
(所在地) | シンガポール共和国 | |
(代表者の役職・氏名) | 代表取締役 藤澤信義 | |
4.訴訟の内容 | JTAは、上記のホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟での1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払判決を受け、シンガポール共和国高等裁判所にて、2023年4月12日に、GLHに対する会社清算の申立てを行いました。 | |
5.訴訟の進展 | 2023年9月6日、シンガポール共和国高等裁判所が暫定的な資産保全人Provisional Liquidatorの選任を決定いたしました。また、2024年3月4日には、同裁判所がGLHの清算を命じたことを受け、Liquidatorにより、GLHの清算手続きが進められております。これに対して、GLは、GLHの債権者として、同手続きに異議を申し立てると共に、GLHの被担保債権者として、その担保権を実現するための措置を進めてまいります。 |
ト) (GL)会社更生手続申立訴訟
1.訴訟提起日 | 2023年6月30日 | |
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申立て、係争となっております。 | |
3.訴訟と提起した者の概要 | (商号) | JTRUST ASIA PTE.LTD. |
(所在地) | シンガポール共和国 | |
(代表者の役職・氏名) | 代表取締役 藤澤信義 | |
4.訴訟の内容 | JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申立て、係争となっております。 | |
5.訴訟の進展 | 2024年3月27日、タイ中央破産裁判所は、JTAによる会社更生の申立てを棄却しました。JTAによる会社更生法の訴えは3度に渡るもので、JTAが根拠のない訴訟を繰り返していることがさらに明らかになったと考えております。今後GLが被った損害に対して補償を追加して、追求していくことを当社としても積極的に支援し、当社自信が被っている様々な損害についても追求をしてまいります。 |
(16)継続企業の前提に関する重要事象等
当連結会計年度において上記(14)、(15)の事象が発生しておりますが、これらについて、以下の対応策を実行していることから、当該事象の解消が実現できるものと考えており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
「(14)Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有していたタイSEC指摘GLH融資取引に関する悪影響について」に記載した事項に関しましては、当社グループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、当社グループの正当性を主張しつつ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。
「(15)JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について」に記載した事項に関しましては、当社グループでは、法律専門家の意見等も踏まえ、GLがJトラストアジアとの契約に違反したことや、契約上も転換社債を即時返済する義務はないものと認識しており、当該請求は法的に無効と考えております。
GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、上記一連の訴訟についてはいずれも事実に基づかない不当なものであると考えており、GL及び当社といたしましては、当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めてまいる所存であり、JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取ってまいります。
また、当社といたしましては、グループ会社の裁判に対する支援を最大限行い、当社グループの資産の保全及び、損害を回復すべく最善の手段を講じてまいります。
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