ワークマン 【東証スタンダード:7564】「小売業」 へ投稿
企業概要
当社は、加盟者とフランチャイズ契約(加盟店A契約)を締結し販売の提携を行っております。契約の要旨は以下のとおりです。
フランチャイズ契約(加盟店A契約)の要旨
(1)当社と加盟者の間で取り結ぶ契約
a.契約の名称
加盟店A契約
(a)タイプ1 加盟店契約
(b)タイプ2 オーナー兼加盟店契約
(c)タイプ3 加盟店契約 (該当業態:#ワークマン女子)
b.契約の本旨
当社の許諾によるワーキングウエアショップ経営のためのフランチャイズ契約関係を形成すること。
(2)店舗の構造等に関する義務
店舗の構造、内外装、デザイン、配色等については、当社の指定に従うことを必要とします。
(3)加盟に際し徴収する加盟金、保証金、その他金銭に関する事項
徴収する金額 | 徴収する金額の性質 | ||
加盟金 | : | 37.5万円* | 加盟者がワークマン店として加盟する証拠金。 |
開店手数料 | : | 50万円* | 開店に必要な什器・備品等の企画・調達費用。 開店時の宣伝企画、手配、開店準備及び開店時要員の派遣等の費用。 |
研修費 | : | 25万円* | 開店前の研修・指導教育等の費用。 |
保証金 | : | 100万円 | フランチャイズ契約を維持・継続していくための預託。 |
開店時出資金 | : | 任意 | 開店当初の商品代金。(払い込み以外の分は当社が加盟者に融資します。) |
総額 | : | 212.5万円 | *部分の金額は消費税等別途負担。 |
(4)加盟者から定期的に徴収する金額に関する事項
a.徴収する金額、又は算定の方法
会計期間(毎月初日から末日までの1ヶ月間)ごとに徴収する金額、又は算定の方法は以下のとおり設定しております。
(a)加盟店A契約(タイプ1 加盟店契約)
月間売上総利益の一定料率
(b)加盟店A契約(タイプ2 オーナー兼加盟店契約)
月間売上総利益の一定料率
(c)加盟店A契約(タイプ3 加盟店契約)
月間売上総利益の一定料率
b.徴収する金額の性質
フランチャイズ契約(加盟店A契約)の対価として商標権利使用の許諾、当社が実施する協力、サービス、援助、及び特定の費用負担等の実費を含みます。
c.徴収の時期・方法
毎日加盟者の経営する店舗(以下加盟店という)の売上金(消費税を含む。)を当社の預金口座に入金し、当社の他の立替金等とともに貸借関係の計算を通じ、毎月初日から末日までの1ヶ月間の各会計期間ごとにその末日に相殺します。
(5)加盟店に対する商品の販売条件
開業時の在庫品の代金の当社への支払は、第(3)項開店時出資金の一部を持って充当決済します。開業後の買取商品代金等は、当社の口座に入金される売上高から、貸借関係の計算を通じ充当決済します。
(6)経営指導に関する事項
a.加盟に際しての研修、又は講習会開催の有無
加盟者は、当社の定める研修課程を修了していただきます。
b.研修の内容
(a)教室内研修
ワークマンの経営理念、ワークマンの商売戦術11ヶ条の理解、当社の実施するフランチャイズ・システムの理解、商売心得、接客法、商品管理、仕入の事務処理、帳票書類の作成方法、レジ操作方法等。
(b)実習店における実務研修
c.加盟者に対する継続的な経営指導の方法
(a)担当者を派遣して、店舗・商品・販売・営業活動の状況を観察させ助言・指導します。
(b)信用ある取引先、仕入品及び当社が独自に開発した商品を推薦します。
(c)もっとも効果的な標準的販売価格について助言します。
(d)各加盟店の知名度の向上、及び販売商品のマスメディアによる広告・宣伝等の販売促進を行います。
(e)販売促進に関する資料の提供、及び助言をします。
(f)加盟者の商品知識向上等のため研修会を必要に応じて実施します。
(g)変化する消費者ニーズに合った商品把握とフォローをします。
(h)当社のシステムを活用できる各種仕入援助を行います。
(i)毎月の経営計数管理のための資料を作成提供します。
(j)実地棚卸の実施と、その結果による商品管理の改善の助言をします。
(7)使用させる商標・商号その他の表示
a.当該加盟店における店舗の経営について当社の商標、サービスマーク、デザイン、意匠、看板、及びラベル、袋、包装紙、その他の営業シンボル、著作物、書式の使用をすることを許諾します。
b.当社の商標、その他のシンボルは、当社の指定する方法範囲においてのみ使用することになっております。また、当社の商号の使用は、主体の混同を生じ責任がまぎらわしくなるので、いかなる場合においても使用を認めません。
(8)契約の時期、再契約及び契約解除に関する事項
a.契約期間
(a)加盟店A契約(タイプ1 加盟店契約)及び加盟店A契約(タイプ3 加盟店契約)
加盟店として営業店舗の開店から満3年間です。(但し、店舗によって異なる場合があります。)
(b)加盟店A契約(タイプ2 オーナー兼加盟店契約)
加盟店として営業店舗の開店から満12年間です。
b.再契約の条件及び手続き
期間満了に際して、当社と加盟者が協議し合意の上再契約できます。なお、再契約時には、別途定めるフランチャイズ契約再契約料が必要です。
c.契約の解除の要件及び手続き
(a)死亡、解散、法律行為能力の喪失、店舗の滅失等、それ自体で経営が不可能のときは、当然契約は終了します。
(b)当社又は加盟者の極度の信用低下により経営の維持が困難と認められる相当な事態が生じたとき及び加盟者の基本的な契約の破壊行為や当社又は加盟者の契約事項に対する重大な違反、及び重大な不信行為があったとき並びに、経営放棄等、もはや経営の継続が許されない場合は、催告なしに解除します。
(c)当社、加盟者いずれも相手の文書による同意を得ることによって、いつでも契約を終了することができます。
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