ブライトパス・バイオ 【東証グロース:4594】「医薬品」 へ投稿
企業概要
(1) 技術導入
① 包括的業務契約
契約相手方名 | 契約品目 | 契約 | 契約期間 | 契約内容 |
久留米大学 | 包括的業務 | 2011年3月11日 | 以下のいずれか長い時点まで 1.5年 2.特許及び産業財産権の権利消滅 3.特許及び産業財産権の権利の不成立または無効の確定 | 久留米大学免疫・免疫治療学講座の研究者個人もしくは久留米大学から譲渡を受けた特許出願もしくは特許につき、将来の自己実施もしくは第三者への使用許諾から得る収入のうち一定の割合を、ロイヤリティとして久留米大学に支払う旨など、上記①及び②「特許譲受けに関する契約」に記載している7件の譲渡契約の内容を補完する包括的契約 1.当社は、久留米大学に対し以下の支払いを行う。 a.当社が自ら本件特許及び本件技術を実施して製品を製造し、これを販売した場合は、当社は当該製品の正味販売金額の2%を久留米大学に支払う。 b.当社が第三者からの委託等に基づき、自ら本件特許及び本件技術を実施して得られた収入の2%を久留米大学に支払う。 c.当社が本件特許及び本件技術を第三者に実施許諾もしくは譲渡し、当社が得た収入については、当該収入の25%を久留米大学に支払う。 2.上記②の特許譲受けに関する契約を内包する。 3.契約解除の取扱いについて 当社が下記の事項に該当した場合には、久留米大学は通告なしに直ちに、本契約を解除し、かつ損害賠償を請求できる。また、下記の事項により本契約を解除した場合、当社は本契約に定める特許及び技術を久留米大学に返還する。 a.当社が支払停止、破産等の申し立てをしたとき、または他から受け、あるいは差押等を受けるなどの信用が著しく悪化し、もしくは営業停止を受けたとき。 b.合併、吸収、役員の交代等の事由により、当社の会社運営の実権に大幅な変更が生じ、当該実権の変更が久留米大学に著しい悪影響があると判断されるとき。 |
国立研究開発法人理化学研究所 | 実施許諾契約書 | 2022年11月1日 | 契約締結日から本特許に基づく特許権が全て消滅した日から10年経過した日まで | 当社は、理化学研究所より、iPS-NKT細胞医薬(医療用医薬品)に関する全世界における独占的通常実施権(再実施許諾権を含む)の許諾を受け、その対価として、契約締結時の一時金、マイルストン及びロイヤルティーを支払う。 |
- 検索
- 業種別業績ランキング