フレアス 【東証グロース:7062】「サービス業」 へ投稿
企業概要
(1)当社によるフランチャイズ契約
当社と「フレアス在宅マッサージ」フランチャイズ加盟店との加盟契約の要旨は次のとおりであります。
a.当事者(当社と加盟者)の間で、取り結ぶ契約
(a)契約の名称
フレアスフランチャイズ加盟契約書
(b)契約の本旨
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に基づく、あん摩マッサージ、はり、きゅうの施術の提供、身体機能向上のための体操、運動又は訓練の補助の提供、その他本部が指定した役務又は商品の提供。(以下「本サービス)という。)
本フランチャイズに加盟する全ての事業者が共通の経営理念のもとに、顧客に対し統一的な仕様及び水準の本サービスを提供するための条件を定め、もって本フランチャイズの発展に寄与することを目的とします。
b.加盟者に対する業務支援・マニュアルの貸与等に関する事項
本部は加盟店に対し、施術者研修、開業後研修、技術指導、営業指導、申請書類等の作成支援、利用者データのシステムへの入力、更新事務の支援等を行います。また、本サービスの提供方法その他加盟店の遵守すべき事項を記載した各種マニュアルを書面若しくは電磁的記録又は情報システム上に掲載する方法で貸与します。
c.使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
加盟店に対し、加盟店が本件の目的従い本契約の各条項を誠実に順守・履行することを条件として、本部が保有する商標その他の営業上の標章を用い、本部より提供されたノウハウを使用して、本フランチャイズの一員として、顧客に対し、本サービスを提供することを許諾します。
d.契約の期間、再契約及び契約解除に関する事項
契約の期間は、加盟店の契約締結日から5年を経過する日の属する月の末日まで。再契約は、契約満了の6か月前までに本部又は加盟店のいずれからも本契約を更新しない旨の通知がなされないときは、3年間更新されるものとし、以後も同様となります。
e.加盟者から徴収する金銭に関する事項
加盟者は、加盟時に初期研修費用や開業エリア情報研修費用を支払います。開業後は、サービスの提供を受ける対価として、月間総売上高に一定の割合を乗じた金額、情報端末の利用料等を支払います。
(2)株式会社オルテンシアハーモニーによるフランチャイズ契約
当社子会社と「レイス治療院」フランチャイズ加盟店との加盟契約の要旨は次のとおりであります。
a.当事者(当社子会社と加盟者)の間で、取り結ぶ契約
(a)契約の名称
フランチャイズ加盟店契約書
(b)契約の本旨
訪問マッサージ及び医療保険を適用しないで供給する自費施術サービス並びに保険請求代行等の提供等。(以下「本サービス)という。)
b.加盟者に対する業務支援・マニュアルの貸与等に関する事項
本部は加盟店に対し、一定のエリア内での本サービス提供を認め、経営指導、治療院運営に係るノウハウの提供及び保険請求代行業務等を行います。また、本サービスの提供方法その他加盟店の遵守すべき事項を記載した各種マニュアルを書面若しくは電磁的記録又は情報システム上に掲載する方法で貸与します。
c.使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
加盟店に対し、加盟店が本件の目的に従い本契約の各条項を誠実に順守・履行することを条件として、本部が保有する商標その他の営業上の標章を用い、本部より提供されたノウハウを使用して、本フランチャイズの一員として、顧客に対し、本サービスを提供することを許諾します。
d.契約の期間、再契約及び契約解除に関する事項
契約の期間は、契約時に個別に決定されます。再契約は、契約満了の3か月前までに本部又は加盟店のいずれからも本契約を更新しない旨の通知がなされないときは、1年間更新されるものとし、以後も同様となります。
e.加盟者から徴収する金銭に関する事項
サービスの提供を受ける対価として、月間総売上高に一定の割合を乗じた金額、情報端末の利用料等を支払います。
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