企業エディオン東証プライム:2730】「小売業 twitterでつぶやくへ投稿

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企業概要

 当企業グループにおいて認識しております事業等のリスクは以下のとおりであります。

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当企業グループが判断したものであります。

(1)季節的要因について

 当企業グループは、㈱エディオン及び㈱サンキューを中心とした家電量販店グループであります。販売する商品の中には季節的要因により売上が左右される商品もあり、夏季における長期的な梅雨、冷夏や暖冬などによっては当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 エアコンを中心とした季節的要因によって売上が左右される商品については、気象庁が発表する中長期予報等を参考に在庫や配送・工事体制を調整しております。

 また、冷夏や暖冬などで実際に売上に影響が出た場合は、季節的要因の影響がより少ない商品の販売促進を強化するなど、影響を最小限に抑えるよう商品政策・営業政策を変更いたします。

(2)競合について

 当企業グループは、関東・中部・近畿・中国・四国・九州地方に展開する㈱エディオン及び主に北陸・北海道地方を中心に展開する㈱サンキューで構成されております。当企業グループが出店している地域においては、同様の商品を取り扱う他社の店舗が多数存在しております。今後の新規出店などによりお互いの競争が厳しくなることで当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

(3)自然災害・事故等について

 当企業グループは、自然災害や事故等からお客様の安全を確保するため、消防法等の法令遵守の徹底、店舗の耐震性の強化など、防災対策を徹底して行っております。しかしながら、地震・台風等の大規模な自然災害により店舗等が被災した場合や店舗において火災が発生した場合、被災店舗の営業休止、被害に遭われた方々に対する損害賠償責任、人的資源の喪失、固定資産や棚卸資産の被害等が発生し、当企業グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。また、取引先の被災等により通常の商品供給が困難となり、当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 特に当企業グループは西日本を中心に出店をしており、出店地域で台風や地震が発生した場合は相対的に多くの被害が出ることも予想されます。

 当企業グループでは各従業員や店舗の状況をすばやくメールやアプリで報告できるよう安否確認システムを導入し、被災状況の迅速な確認を行い、必要に応じて避難指示を出すなど、事業継続計画のもと従業員の安全確保に努めております。

 また、乾電池や懐中電灯など防災上の必需物資を扱う企業として出来る限り営業を継続するように努力し、地域住民の支えになるよう努めてまいります。

(4)情報セキュリティについて

 当企業グループは、カード会員情報や顧客購入履歴データなど、多くの個人情報を取り扱っております。また、グループ各社の技術・営業等に関する機密情報等を多数保有しております。これらの情報については、「エディオングループ情報セキュリティ管理規程」によって厳重に管理されておりますが、不測の事態等により、万が一情報の流出等が発生した場合には、当企業グループに対する信頼が低下し、売上の減少など業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 昨今では常にサイバー攻撃に晒されるリスクがあり、当企業グループに対する不正なアクセスの監視を強化すると共に、従業員の情報の取り扱いに対する教育にも力を注いでおります。

(5)固定資産の減損会計について

 当企業グループは、店舗等に係る有形固定資産及び無形固定資産など多額の固定資産を保有しております。店舗等の収益性の低下により各店舗等の簿価が回収できない事が見込まれる場合、もしくは「固定資産の減損に係る会計基準」等の変更がある場合、当該店舗等について減損損失が計上され、当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 各店舗等で収益性が低下し、減損損失の兆候が認識された場合、チラシなどの販売促進、価格戦略の見直しなどのサポートを行い、収益性の回復に努めております。

 それでも収益性の回復が見込まれない場合は、適切に減損損失を計上し、連結財務諸表に反映いたします。

 なお、当連結会計年度における減損損失は28億11百万円を計上しております。

(6)店舗開発について

 当企業グループの新規出店する際の出店先の選定については、店舗の採算性を最も重視しており、差入保証金や家賃等の出店条件、商圏人口、競合状況及び店前通行量等の事前立地調査に基づく投資回収期間及び予想利益等の一定条件を満たすものを出店対象物件としております。このため、当企業グループの出店条件に合致する物件が出店計画数に満たない場合には、当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 出店候補地については日頃から情報収集を重ね、取締役も出席する会議で対象物件及び出店形態等を検討しております。

(7)外部委託業者の活用について

 当企業グループは、営業活動を行う上で、情報システム機器の管理、商品の配送・設置・修理や産業廃棄物の処理等、外部の業者と契約を締結し業務の一部を委託しております。これらの外部委託業者については、内部の「外注管理規程」や情報管理に関する諸規程等にしたがい厳正なる審査を行ったうえで外部委託業者の選定を行い、常にコンプライアンスに注視しておりますが、外部委託業者が業務を行ううえで遵守すべき法令やガイドラインに違反する行為があった場合には、当企業グループの業績に影響を与える可能性があります。また、当企業グループは、外部委託業者の信用状況を常時確認しておりますが、これらの外部委託業者が倒産する等、予定されていた外部委託業者との取引に支障が生じた場合や、外部委託業者に対する売掛債権に予期せぬ貸倒が生じた場合にも、当企業グループの業績に影響を与える可能性があります。

(8)法的規制等について

①大規模小売店舗立地法について

 当企業グループの出店及び増床に関しては、売場面積が1,000㎡超の場合「大規模小売店舗立地法」(大店立地法)により、都市計画、交通渋滞、騒音といった地域環境等の観点から地元自治体の審査及び規制を受けております。今後の出店計画においても、これらの法的規制及び規制の変更等の影響を受ける可能性があります。

②私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律について

 当企業グループは、事業を遂行する上で、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)に基づく規制等によって、訴訟、規制当局による措置及びその他の法的手続に関するリスクを有しております。訴訟、規制当局による措置及びその他の法的手続により、当企業グループに対して損害賠償請求や規制当局による金銭的な賦課を課され、又は事業の遂行に関する制約が加えられる可能性があり、かかる訴訟、規制当局による措置及びその他の法的手段は、当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 当社は、公正取引委員会より2012年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。

 当社は、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018年3月20日に結審し、2019年10月2日付で当社の主張の一部を認める旨の審決(納付済みの課徴金4,047百万円から取消が認められた金額1,015百万円に加算金を付加した額を還付する等の判断)が下され、2019年10月4日付で還付を受けております。

 当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起しております。

(9)疫病・感染症の流行について

 当企業グループの出店する地域において疫病・感染症の流行が発生した場合、来店客数の減少や営業時間の短縮による売上の減少などが発生し、当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 また、世界的な流行に発展すると、メーカーからの商品供給の遅れや物流・配送体制に影響が出ることが想定され、当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

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